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扶養認定扶養認定フローチャート

扶養認定Q&A

収入がある場合の扶養認定

Q1
被扶養者として認定されるための要件として、「年収130万円未満」等の記載がありますが、いつを起算にして1年間の年収を見ればよいのでしょうか?
1月から12月で考えればよいのでしょうか?

A1
申請時より先1年間の(見込み)収入で判断します。ですから、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円を超えていたとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より先1年間の見込み収入が130万円を超えるかどうかによって判断することになります。

Q2
以前より継続してパート勤務している配偶者がいます。その勤務先での過去1年間の収入実績を提出することになっていますが、Q1では先1年間の見込み収入で判断するとしており、整合性がとれないような気がするのですが?

A2
過去の年収実績を提出していただくのは、現在及び将来の収入見込みを推測するための参考とするものです。即ち、このケースのように、勤務先及び雇用契約内容に変更がなく継続勤務されているような場合には過去の収入実績が継続してこの先も見込まれるものとして、収入実績をもとに要件判断します。
勤務先や雇用契約内容に変更があり収入に増減が生じると予測される場合には、その先1年間の見込み収入を勤務先にて証明いただき、収入要件について判断することになります。

Q3
入社し、配偶者と子供3人を被扶養者として申請したいのですが、配偶者の年収が130万未満かつ自身の年収の2分の1未満であれば必ず認定されるのでしょうか?

A3
入社時申請のように被保険者にすでに被扶養者として認定されている人がいない場合には、「生活費基準」のチェックは適用いたしません。よって収入がある配偶者の扶養認定を行なう場合、上記の要件に該当すれば認定されます。
子供3人については、上記要件以外に一人当たりの生活費の比較要件を満たす必要があります。
具体的には、認定対象者の子供の収入と下記により算出した一人当たりの生活費を比較し、認定対象者の子供の収入が一人当たりの生活費を下回る場合のみ被扶養者として認定します。
この一人当たりの生活費との比較は、子供が複数いる場合個々の子供について行いますが、未成年(18歳未満の就学者)であれば年少者から順次比較していきます。成年であれば誰を優先するかはあなたの任意で申請することができますので、その旨を申告していただきます。

一人当たりの生活費の計算式        ※1ケ月の収入=年収÷12ヶ月
あなたの1ケ月の収入÷{1.0(あなた)+0.9(被扶養者1人目)+0.8(被扶養者2人目)+0.7(被扶養者3人目)+0.6(被扶養者4人目)} = 一人当たりの生活費
(被扶養者が一人増えるごとに0.9→0.8→0.7→0.6と指数を0.1下げて加算する)


※これは、被保険者に家族全員の生計を「主として」維持していける扶養能力があること及び被保険者が認定対象者(配偶者と子供)の生計をも維持していることを、収入との関係で確認することを意味しています。

Q2
入社し、配偶者と子供3人を被扶養者として申請したいのですが認定されるのでしょうか?

(例①) 被保険者(標準報酬月額32万円賞与なし)と配偶者(年収100万)、子供3人(長男:大学生・年収80万、
長女:短大生・年収80万、次男:高校生・収入なし)の5人家族で、配偶者と子供3人を扶養申請する場合

被 保 険 者  (標準報酬月額32万円賞与なし)
配 偶 者 年収100万(年収130万円未満・被保険者の年収2分の1未満)
次   男 一人当たりの生活費 32万 ÷ (1+0.9+0.8) ≒ 118,519円 / 月
(16歳 高校生) 無          職        0円
長   女 一人当たりの生活費 32万 ÷ (1+0.9+0.8+0.7) ≒ 94,118円 / 月
(19歳 短大生) 一月当たりの収入 年収80万 ÷ 12ヶ月 ≒ 66,667円
長   男 一人当たりの生活費 32万 ÷ (1+0.9+0.8+0.7+0.6) = 80,000円 / 月
(22歳 大学生) 一月当たりの収入 年収80万 ÷ 12ヶ月 ≒ 66,667円

【認 定 判 断】
配偶者(資格取得時には、配偶者は第一優先順位者として生活費基準の審査はありません) 認   定
一月当たりの次男の収入 (    0円) 一人当たりの生活費 (118,519円) 認   定
    〃   長女の収入 ( 66,667円)      〃        ( 94,118円) 認   定
    〃   長男の収入 ( 66,667円)      〃        ( 80,000円) 認   定

A4
配偶者の年収は、130万円未満、被保険者年収の2分の1未満(32万円×12ヶ月=384万円÷2=192万円)
の収入要件を満たし、子供も一人当たりの生活費基準を満たしているので、扶養認定となります。

Q4

(例②) 被保険者(標準報酬月額26万円賞与なし)と配偶者(年収100万)、子供3人(長男:大学生・年収80万、
長女:短大生・年収80万、次男:高校生・収入なし)の5人家族で、配偶者と子供3人を扶養申請する場合

被 保 険 者  (標準報酬月額26万円賞与なし)
配 偶 者 年収100万(年収130万円未満・被保険者の年収2分の1未満)
次   男 一人当たりの生活費 26万 ÷ (1+0.9+0.8) ≒ 96,296円 / 月
(16歳 高校生) 無          職       0円
長   女 一人当たりの生活費 26万 ÷ (1+0.9+0.8+0.7) ≒ 76,471円 / 月
(19歳 短大生) 一月当たりの収入 年収80万 ÷ 12ヶ月 ≒ 66,667円
長   男 一人当たりの生活費 26万 ÷ (1+0.9+0.8+0.7+0.6) = 65,000円 / 月
(22歳 大学生) 一月当たりの収入 年収80万 ÷ 12ヶ月 ≒ 66,667円

【認 定 判 断】
配偶者(資格取得時には、配偶者は第一優先順位者として生活費基準の審査はありません) 認   定
一月当たりの次男の収入 (    0円) 一人当たりの生活費 (96,296円) 認   定
    〃   長女の収入 ( 66,667円)      〃       ( 76,471円) 認   定
    〃   長男の収入 ( 66,667円)      〃       ( 65,000円) 認定不可

A4
配偶者の年収は、130万円未満、被保険者年収の2分の1未満(26万円×12ヶ月=312万円÷2=156万円)
の収入要件を満たし、子供2人も一人当たりの生活費基準を満たしていますので扶養認定いたしますが、長男は一人当たりの生活費が被保険者の一月当たりの生活費より多いため、残念ですが認定不可になります。

Q2
配偶者の収入が減り、年収が130万円未満になり、会社の社会保険から外れました。すでに子供二人を被扶養者としていますが、配偶者も被扶養者として認定されるのでしょうか?

A5
配偶者の年収130万円未満、被保険者の年収の2分の1未満の収入要件を満たし、なおかつ一人当たりの生活費基準も満たしている場合は、扶養認定となります。
「健康保険資格喪失証明書」と「雇用契約書」の写しまたは、「給与等支払実績(見込み)証明書」等必要書類の提出をお願いいたします。

(例) 被保険者(標準報酬月額32万円賞与なし)と配偶者(年収100万)、すでに扶養認定されている未成年の無職の子供2人の4人家族で、配偶者を扶養申請する場合
  被保険者 32万÷(1+0.9+0.8+0.7) 94,118円 ・・・・・・ 一人当たりの生活費/月
  配 偶 者 年収100万÷12ヶ月 83,333円 ・・・・・・ 一月当たりの配偶者の収入
  一月当たりの配偶者収入 (83,333円) 一人当たりの生活費(94,118円) 認   定

雇用保険の失業給付受給に関する扶養認定

Q1
配偶者が退職したので私の扶養に入れたいと考えています。雇用保険の失業給付を受給する意思があるのですが、被扶養者として認定されるでしょうか?

A1
雇用保険の失業給付を受給される場合、原則として被扶養者の認定はいたしません。
但し、受給する場合であっても失業給付日額が60歳未満の方は3,612円未満、60歳以上の方は5,000円未満であれば被扶養者として認定いたします。

Q2
配偶者が退職したので私の扶養に入れたいと考えています。雇用保険の失業給付を受給する意思はないのですが、元の勤務先から発行された離職票の原本を提出しないといけないのでしょうか?他の健康保険組合で提出を義務づけているところがあると聞いたのですが?

A2
雇用保険の失業給付を受給しないことが確認できれば被扶養者として認定いたします。
受給の意思がないこと及びその理由を「健康保険被扶養者調査票」の所定欄にご記入くだされば、離職票原本を提出していただく必要はありません。

Q3
雇用保険の失業給付を受給する意思があれば、自己都合退職の場合の3ヶ月の給付制限期間(待期期間)中も扶養に入れないとのことですが、なぜですか?
他の健康保険組合では入れるところもあると聞いたのですが?

A3
雇用保険失業給付の目的は再就職までの生活保障にあります。つまり、早く適職を得て再就職することが前提ですからこの期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者から生計が維持されているとはみなされませんので、被扶養者として認定しておりません。

Q4
配偶者が雇用保険の失業給付を受給中ですが、もうすぐ受給終了の予定です。
受給終了前でも扶養に入れることがあると聞いたのですが?

A4
受給終了による申請の場合、職業安定所が発行する「受給者資格証」の写しを提出していただきますが、「受給者資格証」には支給残日数が表示されていますので、その残日数が印字されている面の写しを提出していただければ終了日の翌日より認定いたします。

Q5
配偶者が退職したのですが現在妊娠中です。雇用保険失業給付の延長を考えているのですが、すぐに被扶養者として認定してもらえるでしょうか?

A5
妊娠による延長申請の場合は働く意思がないものと考え、事由の発生した日(配偶者の退職日の翌日)から起算して暦日20日以内に健康保険組合に「健康保険被扶養者届」及び「被扶養者状況調査票」等必要書類が到着すれば、配偶者の退職日の翌日を認定日として被扶養者認定いたします。
但し、21日以降に到着した場合は健康保険組合に到着した日を受付日とし、受付日をもって被扶養者認定いたします。

 

配偶者の扶養認定

Q1
内縁関係にある配偶者を被扶養者として申請したいのですが?

A1
内縁関係であっても被扶養者として認定は可能です。但し、同居と収入要件を満たすことが必要ですので、同居について確認できる証明書類(世帯全員の住民票)と「健康保険被扶養者届」及び「被扶養者状況調査票」等必要書類を提出していただいたうえで、収入要件による判断を行います。

Q1
配偶者が退職しました。雇用保険の失業給付金はもらわず、すぐに被扶養者として申請したいのですが認定されるのでしょうか?

A1
被扶養者としての認定は可能です。以前使用されていました「健康保険証」の写しと「退職証明書」または、最後の勤務先の最新年度の「源泉徴収票」等必要書類の提出をお願いいたします。

 

父母の扶養認定

Q1
60歳未満の両親を扶養に入れたいのですが施設に入所しています。その場合、被扶養者として認定してもらえますか?

A1
60歳未満の方については、原則として病気療養中など労務不能と認められる場合を除き被扶養者として認定しておりません。病気で療養されている場合は、医師の診断書が必要になります。また、病気療養中で施設に入所されているご両親の場合は、医師の診断書に加えて入所証明書と施設利用料をあなたご自身が支払っていることを証明する書類が必要になります。

Q2
60歳以上の両親を扶養に入れたいのですが施設に入所しています。その場合、被扶養者として認定してもらうためにはどのような証明書類を提出すればよいでしょうか?

A2
60歳以上のご両親で施設に入所されている場合は、入所証明書と施設利用料をあなたご自身が支払っていることを証明する書類が必要です。また、年金収入を含めたご両親の年収が確認できる証明書類も必要になります。

Q3
両親とも60歳以上ですが健在です。父は収入要件を超えていて扶養認定は無理だと思うのですが母は収入要件を満たしています。母は扶養認定されるでしょうか?

A3
まず、夫婦の合計年収額が基準額以下であることと、あなたの年収の2分の1未満であることが条件です。そのうえで、あなたの年収から算出した1ヶ月の収入をもとに一人当たりの生活費を計算し、夫婦個別にそれぞれの収入と比較して判断します。一人当たりの生活費を超えていれば認定されませんが、どちらかが一人当たりの生活費より少なければその方は認定されます。
※ 基準額は、フローチャートでご確認ください。
※ 一人当たり生活費の計算式は、Q&Aの「収入がある場合の扶養認定」Q3に掲載しています。

Q4
実父が死去したので実母を扶養に入れたいのですが、遺族年金受給が確定するまで時間がかかるので実母の障害年金の振込通知書の写しを添付して申請しようと思います。認定してもらえるでしょうか?

A4
年金収入の場合、確定した年金額で判断するのが原則です。このケースでは遺族年金受給を予定されているので、申請時点では年金額は確定していません。
但し、年金事務所(旧社会保険事務所)に申し出ていただければ遺族年金が確定する前でも年金額を試算してくれますので、その試算結果通知書を提出していただければ認定可否を判断いたします。

Q5
別居している62歳の母親がいます。無収入なので毎月2万円送金しています。母親を被扶養者として認定していただきたいのですが。

A5
フローチャートをたどっていくと一見認定可のように思えますが、問題は月額2万円の送金だけでお母様が生計をたてていけるかどうかです。国の生活保護基準に基づく最低生活費は月額4~5万円とされていますので、月額2万円の仕送りではあなたがお母様の主たる生計維持者と判断するには無理があります。
当健康保険組合では、収入要件を全て満たしたうえで認定対象者(お母様)の収入と仕送り額の合計が75,000円(月額)以上を判断要件としています。したがって、残念ですがこのケースでは認定できないことになります。

 

子供の扶養認定

Q1
今春子供が大学を受験しましたが、すべて不合格となりました。来年再受験するために予備校に通うことになりましたが、被扶養者として認定されるでしょうか?

A1
予備校に通い再受験を目指す場合には、予備校の在学証明書の提出を要件に学生に準ずるかたちで扶養認定いたします。

Q2
今春子供が大学を受験しましたが、すべて不合格となりました。予備校に通わずに在宅で再受験を目指すことになりましたが、被扶養者として認定されるでしょうか?

A2
在宅で再受験を目指す場合、1年を限度に被扶養者として認定いたします。その間にアルバイト収入等のあるケースは少ないと思いますが、仮に収入があれば当然収入要件を満たす必要があります。

Q3
子供が大学を卒業しましたが就職先が決まりません。当分アルバイトとして働く予定ですが、被扶養者として認定されるでしょうか?

A3
学齢18歳以上の方について、学生でない場合は原則として扶養認定しておりません。現在被扶養者として認定されていても、アルバイトであれ働かれるのであれば扶養から外していただき、国民健康保険などなんらかの医療保険制度に加入していただくことになります。

Q4
20歳の子供がいます。現在無職無収入なので被扶養者として申請したいのですが認定していただけますか?

A4
学齢18歳以上の方については、学生でない場合には原則として扶養認定しておりません。但し、病気療養中や障害者であるなど労務不能と認められる場合には、労務不能が確認できる下記の書類の提出を要件に扶養認定いたします。
◆ 病気療養中の方  →  医師の診断書
◆ 障害者の方     →  障害者手帳の写し(必要により医師の診断書を求める場合があります)

Q5
18歳以上の子供がいます。学校に行かずひきこもりがちなのですが、被扶養者として認定してもらえるでしょうか?

A5
医師の診断書もしくは公的機関の証明書(在学証明書等)を提出していただければ認定いたします。

 

離婚の場合の子供の扶養認定

Q1
離婚を考えています。配偶者の扶養に入っている子供を私の扶養に入れたいと思っているのですが、親権がないと被扶養者として認定してもらえないのでしょうか?

A1
親権がなくても、実際に扶養している事実があれば被扶養者として認定いたします。実際に扶養しているかどうかの判断材料として子供との同居を要件にしておりますので、同居の確認書類として世帯全員の住民票をご提出ください。

Q2
離婚して私が子供の面倒を見ています。ただ、子供の苗字と私の苗字が違うのですが扶養申請にあたって問題とならないでしょうか?

A2
あなたが実際に子供を扶養しているのであれば苗字が違っていても被扶養者として認定いたします。ただ、上の質問でもありましたように同居の確認をしたいので世帯全員の住民票をご提出ください。

 

その他

Q1
結婚しましたが配偶者に連れ子がいます。その子も扶養に入れたいのですが、養子縁組はしていません。被扶養者として認定してもらえますか?

A1
配偶者の連れ子であってもあなたが実質的に扶養しているのであれば同居確認として世帯全員の住民票を提出していただくことにより扶養認定いたします。

Q2
私の子供は25歳で身体障害者です。授産施設に通っており月に3万円程度の手当をいただいていますが、年金とあわせても年収180万円には届きません。収入要件を満たしていると思うのですが、被扶養者として認定していただけるでしょうか?

A2
学齢18歳以上の方については労務不能と認められる病気療養中もしくは障害者の方以外は原則として認定しておりませんが、ご質問のケースでは認定される可能性がありますので、収入要件を満たしていることの確認として年金通知書、所得証明書など、また、あなたが実質的に扶養していることの確認として世帯全員の住民票、障害者手帳の写しなどを提出していただき認定審査することになります。

Q3
配偶者が退職したのですが再就職が1ヶ月後に決まっています。退職前、配偶者の被扶養者であった子供と配偶者の親を自身の被扶養者に認定してもらえるでしょうか?

A3
子供や配偶者の親の生計があなたの収入により維持されているということが実態としてあるかどうかによって判断することになります。実際には配偶者に退職金や預貯金等の資産があるのが一般的で、1ヶ月程度であればあなたの収入のみに生計が依存することは考えにくいと思われます。むしろ、配偶者が退職される時点で前の勤務先の任意継続被保険者になられることをお奨めします。

Q4
配偶者と中学生の子供が2人いて、配偶者には100万円の年収があります。定年後再雇用で引き続き働きますが資格が変わるため標準報酬月額が従前の約半分になり、配偶者年収130万円未満の要件は満たすものの、2分の1未満の要件をクリアーできません。定年前には配偶者も子供2人も扶養認定されていましたが、引き続き扶養家族として認められるでしょうか?

A4
再雇用の資格変更により年収が半分程度になったため相対的に配偶者の年収が2分の1を超えてしまったということですが、このようなケースの場合当健康保険組合では再雇用後の年収に年金所得を加えたものを被保険者年収とし、配偶者の年収が被保険者年収の2分の1未満を満たしておれば引き続き扶養家族として認定いたします。定年後再雇用で標準報酬月額が20万円以下に変更になる場合にこのような問題が生じる可能性がありますので、「健康保険被扶養者調査票」に必要書類を添付して審査申請してください。

Q5
自営業の家族を扶養に入れたいのですが、認定されるでしょうか?

A5
対象者の方に5年間の自営業経営年数がなければ認定するかどうかの判断はいたしません。5年以上の経営年数がある場合は、3年分の確定申告書の写しを提出していただき、それを基に判断させていただくことになります。

Q6
扶養を申請するには住民票や所得証明書、年金証書など多くの書類を添付しなければなりませんが揃えるのに手間がかかります。認定を厳しくするためだと思いますが、もう少しゆるやかにならないでしょうか?

A6
被扶養者資格の認定が厳しいのは、資格のない人までをも認定することが保険給付の無駄な支出を増加させ、結果として事業主や被保険者の保険料負担が大きくなる可能性があるためです。被扶養者資格のある方を正しく認定し、適切な保険給付を行うことが健康保険制度の本来のあるべき姿であり、健康保険組合の長期的かつ健全な財政運用を可能にします。このことをご理解いただき、扶養認定手続きをしていただきますようお願いいたします。



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