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こんなときどうする?(保険給付関係) 出産したら 死亡したときは 医療費等を全額自己負担したら 医療費が高額になったら 病気やケガで仕事を休んだら 入院・転院等で移送費が必要になったら 交通事故にあったら 退職後も受けられる給付

出産したら

出産育児一時金受取代理(事前申請)

出産育児一時金・家族出産育児一時金を、被保険者に代わって医療機関が受取ることをいいます。
被保険者からの事前申請によって、健康保険組合が直接医療機関に出産費用(出産育児一時金相当額を上限)を支払います。これにより、出産時の窓口負担が軽減されます。

「直接支払制度」も「受取代理制度」も、医療機関が出産育児一時金・家族出産育児一時金を受取る点では同じですが、違いは、「直接支払制度」は合意文書を取り交わせば医療機関が手続きをしてくれるのに対して、「受取代理制度」は被保険者(被扶養者)が手続きをします。また、「受取代理制度」は「直接支払制度」に比べて支払期間が短縮され、医療機関の事務負担軽減のメリットがあります。



対象者

平成23年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を受ける見込があり、かつ出産予定日まで2ヶ月以内の被保険者または被扶養者
※直接支払制度や出産費資金貸付制度を利用する方、海外での出産を除く



申請方法

①医療機関同意の上、健康保険組合に「出産育児一時金等請求書(事前申請用)」を依頼
②所定事項を記入・捺印し、医療機関の記入・捺印を受けたうえで、出産予定日を証明する書類を添付して健康保険組合へ提出
※詳しくは健康保険組合までお問い合せください。



支払い


出産費用が42万円以上の場合 出産費用が42万円未満場合
健康保険組合が医療機関へ出産育児一時金(42万円)を支払い、35万円を上回る差額は被保険者が医療機関へ支払います。 健康保険組合が医療機関へ請求額全額を支払い、42万円を下回る差額は被保険者へ支払います。

 

産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合、または在胎週数22週未満で出産した場合の一時金は39万円です。
資格喪失後の出産の場合は付加金は不支給となります。


出産費用の支払に困った時‥‥出産費資金貸付制度

被保険者または被扶養者の出産にかかる費用が必要となった時に、出産育児一時金または家族出産育児一時金が支給されるまでの間、貸付が受けられます。


支給条件

出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者または同様の被扶養者を有する者

妊娠4ヶ月目(85日)以上の者で、医療機関に一時的な支払が必要となった者または同様の被扶養者を有する者



貸付限度額

出産育児一時金または家族出産育児一時金の80%相当額
※無利子



貸付期間

貸付金にかかる出産育児一時金または家族出産育児一時金が支給される日までの間



申請方法

健康保険組合に「出産費資金貸付申込書」を請求し、次の①または②の書類を添付して提出してください。
①母子健康手帳の写し、その他出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類
②母子健康手帳の写し、その他妊娠4ヶ月目(85日)以上であることを証明する書類、及び医療機関からの出産に要する費用の内訳がある請求書または領収書



処理手順


① 「出産費資金貸付申込書」を請求
② 「出産費資金貸付申込書」を送付
③ 「出産費資金貸付申込書」および添付書類を提出
④ 「出産費資金貸付可否決定通知書」「出産費資金借用証書」を送付
⑤ 貸付金を指定の口座に振り込む
⑥ 「出産費資金借用証書」を提出
⑦ 出産後、出産育児一時金または家族出産育児一時金を請求
⑧ 出産育児一時金または家族出産育児一時金給付額から貸付金の相殺を行うことにより精算し、「出産費資金借用証書」「出産費資金貸付金返済完了・精算金支払通知書」を送付


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