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こんなときどうする?(保険証関係) 健康保険証について 保険証を紛失したら 保険証の印字が薄くなったら 扶養家族が増えたら/減ったら 扶養家族と同居したら/別居したら 名前が変わったら 退職することになったら

健康保険証について


扶養家族が増えたら/減ったら

直ちに手続きを

結婚・出生等による被扶養者(扶養家族)の追加や、就職・死亡等による削除が発生した場合は、 「健康保険被扶養者届」、「健康保険被扶養者調査票」の取り寄せを行い、下記要領で申請してください。

 

「健康保険被扶養者届」の取り寄せ先
藤栄テクノサービス(株)の従業者  藤栄テクノサービス(株)本社総務部
任意継続被保険者  伊藤ハム健康保険組合
上記以外の従業者  伊藤ハムヒューマンサービス(株)人事情報センター

 

被扶養者の新規・追加申請を行う場合

新規は入社・移転籍等、追加は出生、配偶者や扶養家族の異動等です。

「フローチャート」に基づき、被扶養者として認定される可能性を確認してください。

↓

認定される可能性がある場合は「必要書類」を手配してください。
必要書類は不備不足なく全て揃えてください。(書類に不備や不足があると審査保留となり認定が遅れます)

↓

「健康保険被扶養者届」に「必要書類」を添付して、事由発生日から起算して暦日20日以内に健康保険組合に到着するように提出してください。
(人事情報センター到着が、概ね14日以内)

 

※暦日20日以内に到着した場合の扶養認定日は事由発生日となります。
 21日以降に到着の場合は、到着の日=健康保険組合の受付日が扶養認定日となり、
 保険給付もその日以降となります。

↓

提出された書類をもとに、伊藤ハム健康保険組合にて審査いたします。

↓

審査の結果扶養認定した場合は、健康保険被保険者証(被扶養者)を発行いたします。

 

 

被扶養者の削除申請を行う場合

次のような場合は、必要な書類を添付して被扶養者の削除を申請してください。

 

●被扶養者が就職した

就職先の「健康保険被保険者証」の写しを添付してください。

 

●被扶養者の収入が増加して、認定されないケースに該当することになった

給与収入の場合は、「雇用契約書」または「労働条件通知書」もしくは「給与変更通知書」等収入を確認できる書類の写しを添付してください。

年金収入の場合は、「年金振込(改定)通知書」の写しを添付してください。

事業所得の場合は、最新年度の所得を証明する書類(事業所得申告書・確定申告書等)の写しを添付してください。

※被扶養者として認定されるかどうかは、フローチャートでご確認ください。

 

●離婚もしくは養子縁組をした

離婚の事実または養子縁組の事実を証明できる書類、および必要に応じて親権者や収入が確認できる書類等を添付していただくことがあります。

 

●被扶養者が死亡した

死亡が確認できる書類を添付してください。ただし、家族埋葬料申請など、健康保険組合への他の申請で確認できる場合は不要です。

 

●その他扶養の事実がなくなった

ケースによって必要書類を添付していただく場合があります。人事労務担当部署または健康保険組合にお問い合わせください。

 

●後期高齢者の被保険者になった

75歳以上の方は、添付書類は不要です。ただし、事情によっては必要書類の提出を要請することがあります。
また、「65歳以上75歳未満の人であって、寝たきり等の一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた」方は、広域連合の被保険者の写しを添付してください。ただし、事情によっては別途に必要書類の提出を要請することがあります。

 

 

主な扶養削除の起因日
就職、雇用条件変更等  就職日、雇用契約改定日
収入超過  収入要件が満たされなくなったと判断される日

 

「健康保険被扶養者届」に「必要書類」を添付して、事由発生日から起算して暦日20日以内に健康保険組合に到着するように提出してください。
(人事情報センター到着が、概ね14日以内)

※扶養削除日は事由発生日です。その日以降は健康保険被保険者証の使用はできません。
 扶養削除後に使用した場合、医療費を全額返還していただくことになります。

 

もっと詳しく

 

 

扶養家族と同居したら/別居したら

●別居する場合

直ちに手続きを

被扶養者が進学等で被保険者と遠く離れて住んでいたり、被保険者が勤務上の都合で長期にわたり被扶養者と別居する場合は、別居の届出をしてください。

 

適用条件

被保険者の父母・祖父母・配偶者・子・孫・および弟妹である

生計維持関係がある(対象被扶養者の収入以上の仕送りをしている)

進学等の都合による別居である

勤務上の都合による別居である

注:被保険者の父母・祖父母・配偶者・子・孫・弟妹以外の同居している方が別居になる場合は、扶養削除に
   なります。扶養削除の手続きをしてください。

 

申請方法

各事業所の人事労務担当部署へ申し出て、健康保険被扶養者届により別居の変更をしてください。届出用紙に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。

 

添付書類

別居している被扶養者の住民票全部事項証明書など別居していることがわかるもの

最新6ヶ月分の仕送りの証明(振込票や通帳のコピーなど)、生計維持関係を証明できるもの
※勤務上の都合による別居の場合は、添付書類は必要ありません。
※遠方に在学する学生の場合は、在学証明書のみ添付してください。

●同居する場合

直ちに手続きを

別居していた被扶養者が被保険者と同居する場合は、同居の届出をしてください。

 

申請方法

各事業所の人事労務担当部署へ申し出て、健康保険被扶養者届により同居の変更をしてください。届出用紙に必要事項を記入し、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。
※添付書類は必要ありません。



名前が変わったら

速やかに手続きを

結婚等により、保険証に記載されている氏名に変更があった場合は、速やかに各事業所の人事労務担当部署に申し出ると共に、保険証を提出してください。




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