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こんなときどうする? 健康保険証について 保険証を紛失したら 保険証の印字が薄くなったら 扶養家族が増えたら/減ったら 扶養家族と同居したら/別居したら 名前が変わったら 退職することになったら

健康保険証について

 健康保険組合に加入して被保険者または被扶養者になると、健康保険被保険者証(以下「保険証」という)が交付されます。 保険証は受診するときに必要であり、個人の証明書にもなる大切な物です。
管理には十分気を付けましょう。


必ず住所を記入
保険証の交付を受け付けたときは、裏面にかならず住所を記入!
※転居のときは、ご自身で訂正願います。

必ず手元に保管
保険医療機関等に預けたままにせず、必ず手元に保管!

保険証を紛失したら・保険証の印字が薄くなったら

直ちに手続きを

紛失・盗難にあった場合は警察に届けるなどの措置をとりましょう。




保険証が、き損により使用できなくなった場合

「健康保険被保険者証(高齢受給者証)再交付申請書」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。
※必ずき損した保険証を添付してください。

「健康保険被保険者証(高齢受給者証)再交付申請書」       



保険証を紛失し、再交付の必要がある場合

「健康保険被保険者証(高齢受給者証)再交付申請書」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。
なお、紛失した保険証が見つかった場合は、速やかに各事業所の人事労務担当部署もしくは健康保険組合まで返納してください。 (再交付された方の保険証をご使用ください)

「健康保険被保険者証(高齢受給者証)再交付申請書」       



保険証を紛失したが、退職等で再交付の必要がない場合(退職時)

「健康保険被保険者証(高齢受給者証)滅失届」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。

「健康保険被保険者証(高齢受給者証)滅失届」       



保険証を紛失した場合の対応について
  1. 警察に届け出る。(その際に必ず「警察受理番号」確認しておく)
  2. ㈱日本信用情報機構(0120-44-1481)へ登録する。

当該センターに加入している消費者金融会社において、保険証を身分証明として資金借入を行う際には、 保険証を紛失した事実を前もって登録していれば、その保険証では借入ができない制度があります。 それを利用すれば、保険証の当該消費者金融会社での不正使用を防止できます。
ただし、保険証を使った事件や事故をすべて防止することはできません。また、発生した事件・事故は、すべて本人の責任になります。

登録手順

①仮登録     15日間有効
 上記フリーダイヤルにお電話の上、仮登録を済ませてください。
 オペレーターに本登録についての説明を受けて、必要書類、申請方法の確認をしてください。

 ※仮登録には「警察受理番号」が必要となります。

②本登録     5年間有効
 必要書類を用意し、郵送または窓口にて本登録の手続きを行ってください。

 ※上記フリーダイヤルは全国共通、各都道府県によってセンター名称は異なります。
 ※詳しくは㈱日本信用情報機構のホームページ:http://www.jicc.co.jpでご確認ください。


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